漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十四条 # 資源管理の状況等の報告

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

法第五十二条第一項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項

法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

許可を受けた者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号
許可に係る船舶の名称、総トン数 その他 当該船舶に関する情報
三 号
許可番号
四 号
報告の対象となる期間
五 号
漁獲量 その他の漁業生産の実績
六 号
漁業の方法、操業日数、操業区域 その他の操業の状況
七 号
資源管理に関する取組の実施状況 その他の資源管理の状況
八 号
財務の状況
九 号
その他必要な事項
3項

第一項の報告書の提出期限 及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。