漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十条 # 変更の許可の申請

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

法第四十七条の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号
大臣許可漁業の種類
三 号

法第三十六条第一項の許可に係る船舶の名称

四 号

法第三十六条第一項の許可を受けた年月日 及び許可番号

五 号
変更の内容
六 号
変更の理由
2項

農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。