漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第四十一条 # 火船等の届出

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船 又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ別記様式第五号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。

一 号

火船 又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本

二 号
火船 又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
三 号

火船 又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2項

大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。