漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第四十七条 # 母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船 及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物 又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。