大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域においてさめ(くろとがりざめ及びよごれに限る。以下この条において同じ。)を採捕し、インド洋協定海域において体長六十センチメートル未満のかじき(まかじき、しろかじき、にしくろかじき 及びばしょうかじきに限る。以下この条 及び別表第四のかつお・まぐろ漁業の項第十六号において同じ。)を採捕し、又は中西部太平洋条約海域 若しくはインド洋協定海域においていとまきえい科を採捕したときは、当該さめ、かじき 又はいとまきえい科を販売してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
#
昭和三十八年農林省令第五号
#
第四十三条 # さめ、かじき、又はいとまきえい科の販売の禁止
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正