漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第四十九条 # 捕獲鯨の表示及び報告

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号 及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項

母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内次の各号に掲げる事項を当該*独航船の属する船団の母船の船長に報告しなければならない。

一 号
捕獲の日時 及び位置
二 号
鯨の種類
三 号
尾羽に表示した番号