漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第四十二条 # 陸揚げ又は転載の届出

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

大中型まき網漁業者は、漁獲物 又は その製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から 他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条第二号から 第四号までいずれかに該当する場合を除く)は、当該陸揚げ 又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

一 号
当該陸揚げ 又は転載の年月日
二 号
当該陸揚げ 若しくは転載を行う港の名称 又は当該転載を行う海域
三 号
当該陸揚げ 又は転載を行う漁獲物 又は その製品の量
四 号
当該陸揚げ 又は転載を行う船舶の名称 及び漁船登録番号
2項

大中型まき網漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。