母船式捕鯨業者は、乳飲み稚鯨 及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第四十八条 # 捕獲の制限
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第四十三号による改正