漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第四条 # 起業の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。)を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと 及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

別記様式第二号による船舶件名書

二 号

前条第一項第四号から第六号までに掲げる書類

三 号

申請が法第四十五条の規定によってする起業の認可に係るものである場合には、同条各号いずれかに該当することを証する書面

2項

農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。