漁業監督官は、法第百二十八条第三項の規定による検査 又は質問をするため必要があるときは、操船 又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第百三条 # 停船命令
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査 又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号 その他の適切な手段により行うものとする。
一
号
二
号
三
号
別記様式第八号による信号旗Lを掲げること。
サイレン、汽笛 その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴 又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴 又は投光をいう。