鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
#
昭和三十八年農林省令第五号
#
第百九条 # 鯨体処理場
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、同項の許可を申請しなければならない。
一
号
二
号
申請者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称 及び主たる事務所の所在地 並びに代表者の氏名)
鯨体処理場の名称
三
号
鯨体処理場の設置場所
四
号
第四十六条第二項の規定による報告を受ける連絡先
前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
号
第一項の許可を受けようとする者が個人である場合
次に掲げる書類
イ
二
号
住民票の写し
ロ
略歴
ハ
鯨体処理場の建物図面
ニ
鯨体処理場の仕様書
ホ
設置場所 及びその付近の図面
第一項の許可を受けようとする者が法人である場合
次に掲げる書類
イ
定款
ロ
登記事項証明書
ハ
役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面
ニ
前号ハからホまでに定める書類