漁業監督官は、その職務を行うため必要があると認めるときは、大臣許可漁業の許可に係る船舶に乗船することができる。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第百五条 # 漁業監督官の乗船
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正