漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百五条 # 漁業監督官の乗船

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項
漁業監督官は、その職務を行うため必要があると認めるときは、大臣許可漁業の許可に係る船舶に乗船することができる。