漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百十三条 # 鯨体処理状況の記載

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

鯨体処理場設置者は、第四十六条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度これに併記しなければならない。

一 号
処理開始の日時
二 号
体長
三 号
性別
四 号
乳分泌の有無
五 号
胎児の性別 及び体長
六 号
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
2項

第五十条第二項の規定は、前項第二号 及び第五号の体長について準用する。