漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百十九条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第二十二条第二十九条第三十一条第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第六十六条の二 及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第三十五条第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第四十九条第一項第五十一条第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項第五十八条第六十四条第一項第六十五条第六十七条第一項第六十八条 又は第七十九条の規定に違反した者

二 号

第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した者

三 号

第七十七条第一項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者