農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第百九条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
当該許可の日から一年以内に鯨体処理場の設置 又はその設備の変更がないとき。
鯨体処理場が引き続き二年間使用されていないとき。
鯨体処理場設置者がこの省令の規定 又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。