漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百十五条 # 鯨体処理場の廃止の届出

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項
鯨体処理場設置者は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2項

前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る鯨体処理場の設置の許可は効力を失う。