第三十九条、第四十五条第一項 若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第百十八条
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正