漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百十八条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

第三十九条第四十五条第一項 若しくは第三項第五十三条第五十四条第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条第六十二条第六十九条第八十条第八十一条第九十一条第三項第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。