漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百十条 # 鯨体処理場の条件

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項
鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
一 号
水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。
二 号

第四十六条第二項の規定による報告を受けるために必要な体制を有すること。