漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百四条 # 船長等の乗組み禁止命令

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

農林水産大臣は、漁業者 その他水産動植物を採捕する者が漁業に関する法令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の船長、船長の職務を行う者 又は操業を指揮する者(基地式捕鯨業 又は母船式捕鯨業における砲手を含む。)に対し、当該違反に係る漁業 又は水産資源の採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。