漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第七十七条 # 漁業権の性質
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章の規定は個別漁業権に、同編第八章から第十章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない。