漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第七十七条 # 漁業権の性質

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。

2項

民法明治二十九年法律第八十九号第二編第九章の規定は個別漁業権に、同編第八章から第十章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない