漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第七十九条 # 漁業権の移転の制限

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業権は、相続 又は法人の合併 若しくは分割による場合を除き、移転の目的とすることができない


ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者 若しくは抵当権者がその権利を実行する場合 又は次条第二項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。

2項

都道府県知事は、第七十二条第一項 又は第二項同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。

3項

第一項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。