漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第七十六条 # 漁業権の分割又は変更

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、海区漁場計画 又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。

3項

第一項の場合においては、第七十条 及び第七十一条の規定を準用する。