漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第三十一条 # 漁獲量等の公表

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、大臣管理区分 又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量 又は知事管理漁獲可能量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条 及び第三十三条において同じ。)を超えるおそれがあると認めるとき その他農林水産省令で定めるときは、当該漁獲量の総量 その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。