前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。)について同項の許可(以下 この節(第四十七条を除く。)において単に「許可」という。)を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第三十七条 # 許可を受けた者の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正