漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第三十七条 # 許可を受けた者の責務

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。)について同項の許可(以下この節第四十七条除く)において単に「許可」という。)を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。