許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前 又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第三十八条 # 起業の認可
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正