農林水産大臣 又は都道府県知事は、前条の命令を受けた者が当該命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるときは、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港 及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具 その他 特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止 若しくは陸揚げを命ずることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第三十四条 # 停泊命令等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正