第百三十七条第二項から第六項まで、第百四十一条、第百四十三条第三項 及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。
この場合において、
第百三十七条第二項ただし書 及び第五項中
「都道府県知事が」とあるのは
「第百四十八条第四項の委員の選任方法に準じて」と、
第百四十一条 及び第百四十四条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「第百四十八条第四項に規定する都道府県知事」と、
同項中
「議会の同意を得て」とあるのは
「その選任方法に準じて」と
読み替えるものとする。