漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五十一条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第百三十七条第二項から 第六項まで第百四十一条第百四十三条第三項 及び第百四十四条から 第百四十六条までの規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。


この場合において、

第百三十七条第二項ただし書 及び第五項
都道府県知事が」とあるのは
第百四十八条第四項の委員の選任方法に準じて」と、

第百四十一条 及び第百四十四条第一項
都道府県知事」とあるのは
第百四十八条第四項に規定する都道府県知事」と、

同項
議会の同意を得て」とあるのは
「その選任方法に準じて」と

読み替えるものとする。