漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第九十三条 # 公益上の必要による漁業権の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

漁業調整、船舶の航行、停泊 又は係留、水底電線の敷設 その他 公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又は その行使の停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により漁業権を変更するときは、併せて、海区漁場計画 又は内水面漁場計画を変更しなければならない。

3項

第一項の場合には、第八十九条第三項から 第七項までの規定を準用する。

4項

農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整、船舶の航行、停泊 又は係留、水底電線の敷設 その他 公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又は その行使の停止を命ずべきことを指示することができる。