漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第九条 # 資源調査及び資源評価

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水産資源の生息 又は生育の状況に関する情報、採捕 及び漁ろうの実績に関する情報 その他の資源評価(水産資源の資源量の水準 及び その動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要となる情報を収集するための調査(以下 この条 及び次条第三項において「資源調査」という。)を行うものとする。

2項

農林水産大臣は、資源調査を行うに当たつては、人工衛星に搭載される観測用機器、船舶に搭載される魚群探知機 その他の機器を用いて、情報を効率的に収集するよう努めるものとする。

3項

農林水産大臣は、資源調査の結果に基づき、最新の科学的知見を踏まえて資源評価を実施するものとする。

4項

農林水産大臣は、資源評価を行うに当たつては、全ての種類の水産資源について評価を行うよう努めるものとする。

5項

農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、資源調査 又は資源評価に関する業務を行わせることができる。