農林水産大臣 又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕をした者が使用する船舶について停泊港 及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該採捕に使用した漁具 その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止 若しくは陸揚げを命ずることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第二十七条 # 停泊命令等
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正