漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二十四条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十七条から 前条までに定めるもののほか、 漁獲割当管理原簿への記録 その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。