第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録 その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第二十四条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正