漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二十四条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録 その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。