漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二十条 # 漁獲割当管理原簿

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合 及び年次漁獲割当量の設定、移転 及び取消しの管理を行うものとする。

2項

漁獲割当管理原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

3項

漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

4項

漁獲割当管理原簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)で作成することができる。