漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕 又は養殖の事業をいう。

2項

この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕 又は養殖に従事する者をいう。

3項

この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。