この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕 又は養殖の事業をいう。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕 又は養殖に従事する者をいう。
この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。