漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 08時40分


1項

この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存 及び管理のための措置 並びに漁業の許可 及び免許に関する制度 その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。

1項

この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕 又は養殖の事業をいう。

2項

この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕 又は養殖に従事する者をいう。

3項

この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。

1項

公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない

1項

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。


代表者を変更したときも、同様とする。

2項

前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。

3項

代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。

4項

前三項の規定は、共同して第六十条第一項に規定する漁業権 又は これを目的とする抵当権 若しくは同条第七項に規定する入漁権を取得した場合に準用する。

1項

国 及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存 及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止 及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。