農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第五十六条 # 許可証の交付等
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
許可証の書換え交付、再交付 及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。