漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第五十六条 # 許可証の交付等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

2項

許可証の書換え交付、再交付 及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。