農林水産大臣は、許可 又は起業の認可を受けた者が第四十条第一項第二号 又は第四十一条第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可 又は起業の認可を取り消さなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第五十四条 # 適格性の喪失等による許可等の取消し等
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
農林水産大臣は、許可 又は起業の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可 又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
漁業に関する法令の規定に違反したとき。
前条の規定による勧告に従わないとき。
農林水産大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項 又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。