漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第八十九条 # 休業による漁業権の取消し

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

都道府県知事は、漁業権者がその有する漁業権の内容たる漁業の免許の日 又は移転に係る認可の日から一年間 又は引き続き二年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。

2項

漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を除き第九十三条第一項の規定により漁業権の行使を停止された期間 及び第百十九条第一項 若しくは第二項の規定に基づく命令、第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、第百二十一条第一項の規定による指示 又は同条第四項において読み替えて準用する第百二十条第十一項の規定による命令により漁業権の内容たる漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3項

第一項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4項

海区漁業調整委員会は、前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5項

前項の意見の聴取に際しては、当該漁業権者 又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

6項

当該漁業権者 又はその代理人は、第四項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、都道府県知事に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書 その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。


この場合において、都道府県知事は、第三者の利益を害するおそれがあるとき その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない

7項

前三項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う第四項の意見の聴取に関し必要な事項は、政令で定める。