漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第八十四条 # 漁業権の共有

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない

2項

第七十一条第二項から 第四項までの規定は、前項の同意について準用する。