漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第六条 # 国及び都道府県の責務

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

国 及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存 及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止 及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。