国 及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存 及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止 及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第六条 # 国及び都道府県の責務
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正