漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第十三条 # 国際的な枠組みとの関係

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関 その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約 その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この条 及び第五十二条第二項において「国際的な枠組み」という。)において行われた資源評価を考慮しなければならない。

2項

農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、国際的な枠組みにおいて決定されている資源管理の目標 その他の資源管理に関する事項を考慮しなければならない。

3項

農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて資源管理の目標 その他の資源管理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、第十一条第五項の規定により資源管理基本方針を変更しなければならない。