漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第四十一条 # 許可又は起業の認可についての適格性

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

許可 又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号いずれにも該当しない者とする。

一 号

漁業 又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

二 号
暴力団員等であること。
三 号

法人であつて、その役員 又は政令で定める使用人のうちに前二号いずれかに該当する者があるものであること。

四 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

五 号

許可を受けようとする船舶が農林水産大臣の定める基準を満たさないこと。

六 号

その申請に係る漁業を適確に営むに足りる生産性を有さず、又は有することが見込まれない者であること。

2項

農林水産大臣は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。