次の各号のいずれかに該当する場合は、許可 又は起業の認可は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。
許可 又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。