漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第四十条 # 許可又は起業の認可をしない場合

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可 又は起業の認可をしてはならない。

一 号

申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合

二 号

その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2項

農林水産大臣は、前項の規定により許可 又は起業の認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項

前項の意見の聴取に際しては、当該申請者 又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。