次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可 又は起業の認可をしてはならない。
一
号
二
号
申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合
その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合