漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第四条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。