団体漁業権 若しくは入漁権を有する漁業協同組合の組合員 又は団体漁業権 若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者 又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該団体漁業権 又は入漁権に係る漁業権行使規則 又は入漁権行使規則で規定する資格に該当するものは、当該漁業権行使規則 又は入漁権行使規則に基づいて当該団体漁業権 又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利(以下「組合員行使権」という。)を有する。
漁業法
第四款 漁業権行使規則等
漁業権行使規則は、団体漁業権を有する漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会において、団体漁業権ごとに制定するものとする。
入漁権行使規則は、入漁権を有する漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会において、入漁権ごとに制定するものとする。
漁業権行使規則 及び入漁権行使規則(以下この条において「行使規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。
組合員行使権を有する者(以下この項において「組合員行使権者」という。)の資格
漁業権 又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域 又は期間、当該漁業の方法 その他組合員行使権者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項
組合員行使権者がその有する組合員行使権に基づいて漁業を営む場合において、当該漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会が当該組合員行使権者に金銭を賦課するときは、その額
区画漁業 又は第一種共同漁業を内容とする団体漁業権を有する漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会(総会の部会 及び総代会を含む。)の決議前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第七十二条第二項第二号の要件に該当することにより同項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するとされた者に係る団体漁業権にあつては、当該沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該河川において水産動植物の採捕 又は養殖をする者))であつて当該漁業権の関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項(同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。
この場合において、当該漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。
前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則についての同意は、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。
行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、申請に係る行使規則が不当に差別的であると認めるときは、これを認可してはならない。
第四項から第六項までの規定は漁業権行使規則の変更 又は廃止について、第七項の規定は行使規則の変更 又は廃止について、前項の規定は行使規則の変更について準用する。
この場合において、
第四項中
「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、
「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と
読み替えるものとする。
行使規則は、当該行使規則を制定した漁業協同組合の組合員又は漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員以外の者に対しては、効力を有しない。
団体漁業権を有する漁業協同組合が当該団体漁業権に係る総会の部会(水産業協同組合法第五十一条の二第一項に規定する総会の部会をいう。)を設けている場合においては、当該総会の部会は、当該団体漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置 及び区域 並びに漁業の種類が当該満了する団体漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権の取得について、総会の権限を行うことができる。
第百六条第四項から第六項までの規定は、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会がその有する団体漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとする場合について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、
「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と
読み替えるものとする。