漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五条 # 組合員行使権

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

団体漁業権 若しくは入漁権を有する漁業協同組合の組合員 又は団体漁業権 若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者 又は漁業従事者であるものに限る)であつて、当該団体漁業権 又は入漁権に係る漁業権行使規則 又は入漁権行使規則で規定する資格に該当するものは、当該漁業権行使規則 又は入漁権行使規則に基づいて当該団体漁業権 又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利(以下「組合員行使権」という。)を有する。