国は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する処分 又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。
農林水産大臣が第五十五条第一項の規定により第三十六条第一項の許可 又は第三十八条の起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命じた場合
これらの処分を受けた者
広域漁業調整委員会 又は水産政策審議会が第百五十七条第二項の規定によりその委員 又は委員会 若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合
当該土地の所有者 又は占有者
農林水産大臣が前条第二項の規定により当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合
当該土地の所有者 又は占有者