漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百七十五条 # 漁業手数料

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。