国は、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況 及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数 又は操業日数の削減 その他の漁業者による漁獲努力量(第七条第三項に規定する漁獲努力量をいう。)の調整を図るために必要な措置を講ずるものとする。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百三十三条 # 漁獲努力量の調整のための措置
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正