漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百三十三条 # 漁獲努力量の調整のための措置

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

国は、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況 及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数 又は操業日数の削減 その他の漁業者による漁獲努力量(第七条第三項に規定する漁獲努力量をいう。)の調整を図るために必要な措置を講ずるものとする。