漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百三十五条 # 所掌事項

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業調整委員会は、その設置された海区 又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。